信号のない横断歩道で、そこを渡る歩行者がいた場合は、車は横断歩道手前の停止線で停まって、歩行者を渡らせなければいけません。道路交通法第38条では下記のように規定されています。
警視庁では横断歩道における事故を防ぐために啓発活動を実施しています。
横断歩道で歩行者妨害をする車の摘発が警視庁により積極的に実施されています。
そんな中で、横断歩道を渡りかけていた歩行者が、横断歩道を横切ろうとしているドライバーに対して、「お先にどうぞ」という手ぶりをしたので、そのまま通過した車が、そのあとすぐに警察に捕まる動画が話題になりました。テレビのニュース番組などでも取り上げられています。
警察が検挙した際は離れていたところから確認していたので、歩行者が横断歩道を渡ろうとしているときに、無理に車が横切ったように見えたのでしょう。ドライバーが警察に対して、歩行者から道を譲られたと言っても警察は受け入れずに切符を切りました。「反則金9千円、違反点数2点」
本当はドライブレコーダーで映像を見せられれば良かったと思うのですが、いきなりのことでそこまで気が回らなかったとドライバーの方は後のインタビューに答えています。
この歩行者から道を譲られた場合の正式な扱いはどうすべきなのでしょう。今一度、法律の条文を見てみます。
この条文をどう読むのが良いのかということになりそうです。
このあと、ドライバーの方は弁護士に相談をしています。弁護士は警察署に電話し、当時の担当者に問い合わせると、条文の理解についてあいまいな回答に終始しドライブレコーダーの映像も見るつもりはないと回答したと報道されています。
その後も弁護士が代理人として警察署に抗議した結果、7月25日付で処分が取り消されました。
【歩行者妨害撤回】
警察署に行ってきました。
真摯に謝罪を受けました。
回答の要旨は以下。
•今回違反不成立。
•一時停止後に歩行者に譲られて進行した場合違反にはならないと考えている。
•今後は現場の警察に指導徹底する。
•ドラレコは今後確認する。
•これまで撤回した例は少ない。 pic.twitter.com/YKqrAuSZGM— 藤吉修崇@YouTuber弁護士•税理士 (@fujiyoshi_ben) July 29, 2022
歩行者から明確に道を譲る意思表示があった場合は、横断歩道を車は横切っても違反に問われないということになります。
ただ、例え歩行者から道を譲られたとしても、歩行者に先に横断歩道を渡ってもらった方がトラブルや事故の確率は減るので、歩行者優先で心がけたほうが良さそうです。
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