家を購入するときに、大抵の場合は不動産を購入するための契約を結んだあとに金融機関から住宅ローンを借ります。しかし、他に年収の制限に引っかかったりして必ずしも希望通りに金融機関から住宅ローンが借りられるとは限りません。
住宅ローンが借りられないと、不動産を購入するための契約だけが残ってしまい大変なことになるので、住宅ローン利用の特約があります。この特約がついていると、もしも金融機関から住宅ローンの借り入れを断られたときには、不動産を購入する契約の方は解除することができるというものです。
私が不動産を購入するときも、私の方から特約を付けてくださいとお願いしなくても普通にこの特約はついていました。不動産を購入するときには契約をする前に契約の内容に関して細かく説明をしてくれるのですが、このときに色々と教えてくれました。
しかし、この特約についてはその解釈で問題になるケースがあるそうです。
一つはA銀行から住宅ローンの借り入れから断られたケースで特約を利用することができずにはB銀行へ申し込みを再度するように不動産屋から指示されるケースがあるそうです。
銀行によって住宅ローンを融資するときの審査基準が違うため、A銀行で断られたとしてもB銀行では審査が通る可能性があるためです。しかし、不動産を購入するのにあたってはA銀行の特定の住宅ローンを使用することを前提に考えていたかもしれません。それでもB銀行の住宅ローンを使用しなければいけなくなってしまいます。
このようなことから身を守る方法についてALLABOUTに解説記事がありましたので、リンクを掲載しておきます。
「住宅ローン利用の特約」はその中身が大事 – [住宅購入のノウハウ]All About
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