今朝の情報番組で「ピコ太郎がPPAPが歌えなくなるかもしれない」というタイトルで特集を組んでいました。
ピコ太郎の所属事務所よりも先に「PPAP」を特許庁に対して商標権の申請をした企業があり、ここの商標権が認められた場合のケースです。
この商標権を先に申請した大阪の会社は「PPAP」に限らず、「ジェジェ」、「STAP細胞はあります」など、代表者の個人名義または会社として、大量に商標権登録をしているそうです。
この会社がPPAPの商標登録出願をしたのは2016年10月5日、ピコ太郎が所属するavexが商標登録出願をしたのは10月14日で、正規の事務所の出願が9日間も遅れてしまいました。
「ペンパイナッポーアッポーペン」も大阪の会社が商標登録出願をしていますがavexは実施していません。
パテントトロールという言葉があるそうで、Wikipediaには「自らが保有する特許権を侵害している疑いのある者(主にハイテク大企業)に特許権を行使して巨額の賠償金やライセンス料を得ようとする者を指す英語の蔑称でその多くは自らはその特許を実施していない」と書かれています。
今回のケースではハイテク製品ではなく流行語を対象にしたパテントトロールになる可能性があることになります。
ただ、今回のケースの場合、素人考えだと、avexの方が強いような気がします。さらに調べてみました。元々は米国で多く発生していたようですが、近年では日本でも増えているとのことです。
日本の特許庁では他人の商標を先取りした商標出願に関しては、出願の日から一定の期間は要するものの出願を却下する処分を実施しているそうです。
平成28年5月17日付で特許庁の公式サイトに下記の掲示がありました。
また、仮に出願手数料の支払いがあった場合でも、出願された商標が、出願人の業務に係る商品・役務について使用するものでない場合(商標法第3条第1項柱書)※2や、他人の著名な商標の先取りとなるような出願や第三者の公益的なマークの出願である等の場合(同法第4条第1項各号)※3には、商標登録されることはありません。
特許庁としてはっきりと言い切ってくれていることが有難いです。
従って、自分が商標権を得るべきものについては、誰かが先に出願をしていたとしても、諦めずに出願をすることが大切です。
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