電車が道路の信号機に従う環状七号線の若林踏切

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 東京ディズニーリゾートの帰り道で都心を縦断したくないときは、よく新木場から若洲海浜公園や東京ゲートブリッジ、大井埠頭などの方をぐるっと大回りして、環状七号線を使って帰ることがあります。都心を通り抜けても良いのですが、首都高速道路が混雑していたり、一般道を使っても有楽町付近の繁華街を通り抜けるのは神経を使うので迂回をしています。

 このとき、いつも驚くのが、途中に踏切があることです。三軒茶屋からも比較的近い、通称、若林踏切と呼ばれているところで、その名の通り、東急世田谷線の若林駅すぐ横にあります。ただ、こちらの踏切で遮断機が降りているところは見たことがありません。調べてみると、遮断機が無いのだそうです。信号機で鉄道と車の通行を制御しています。

踏み切り

 車の方も信号機が付いた踏切なので、信号機が青であれば踏切の手前で一時停止をする必要がありません。

道路交通法(踏切の通過)
第33条 車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。
2 車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮〔しや〕断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならない。
3 車両等の運転者は、故障その他の理由により踏切において当該車両等を運転することができなくなつたときは、直ちに非常信号を行なう等踏切に故障その他の理由により停止している車両等があることを鉄道若しくは軌道の係員又は警察官に知らせるための措置を講ずるとともに、当該車両等を踏切以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。
(罰則 第1項及び第2項については第119条第1項第5号〔3月以下の懲役又は5万円以下の罰金〕、同条第3項〔10万円以下の罰金〕)

 したがって、たとえ幹線道路にあっても渋滞の発生しにくい踏切です。環状七号線もの交通量があれば、このような制御をせざるを得ないでしょう。

 普通であれば電車が接近すれば、踏切が鳴り出して遮断機が下りますが、こちらの踏切では電車は信号機の手前でいったん止まります。そして、環状七号線の信号機に電車の接近が伝えられて、自動車の信号が赤に変わる仕組みになっていると解説されていました。

 1966年まではこの若林踏切は遮断機がある通常の踏切であったそうです。しかし、その後急速に車の通行量が増えたことにより、現在の方式に改められました。東急世田谷線が路面電車に近い性格の鉄道であることがわかります。

 特に現在の方法で鉄道も車も歩行者も大きな支障があるようには見えませんので、東急世田谷線を高架化する等の話が今後出てくることは無いのかもしれません。

【2024年9月30日追記】

 五日市街道が国道16号と交わる交差点の東側に踏切があります。これは横田基地に燃料を運ぶための貨物列車が通る線路です。以前はこの踏切では普通の踏切と同様に一時停止が必要でした。しかし、五日市街道がたいへんに混雑して渋滞の原因にもなっていたので、信号機がつけられて、自動車は信号機に従えば一時停止することなく進行できるように改善されました。

 

 

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