路線バスの運転手独自判断による中途での折り返し運転と道路運送法

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 秋田県の秋田中央交通で道路運送法違反にあたるバス運転手の行為が発生していたことを明らかにしました。2020年9月10日、秋田駅西口発、日赤病院前行(牛島経由)の最終バスでの出来事です。

 午後7時頃に終点一つ前の遊学舎前で運行を中断してしまい、日赤病院まで行きませんでした。遊学舎前バス停の時点で乗客がいなかったこと、および終点まで行っても折り返しは回送バスになるため、特にお客さんには迷惑をかけていません。

 乗客への影響はありませんでしたが、国土交通省空間運輸支局から厳重注意を運転手は受けました。

 ただ、本当にこれが厳重注意を受ける事象だったのか非常に疑問です。どこのバス会社も赤字や運転手不足を抱えていて、少しでも経営の効率化をしなければいけない状況です。

 お客さんが路線バスを待っていたのに指定の時間に来なかった等、お客さんに迷惑をかけるような行為については厳重に注意すべきだと思いますが、全く実害が無いことに対して国土交通省が厳重注意をすることは大きく疑問を感じました。

 他にも免許維持のために一年に一本だけバスを走らせているようなバス会社も話題なっていますが、これも無駄なことだと思います。バスを定期的に走らせなくても免許を維持できる仕組みに変えられないのでしょうか。

 路線バスと宅配便貨物を合体するような試みなど、興味深い取り組みが各地で行われています。国土交通省には各バス会社の経営効率化に資する規則に柔軟に対応を進めて行ってほしいと思いました。

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