7月1日公開の映画をtohoシネマズで予約しました。通常の映画であればかなり前からチケットを購入できますが、6月29日にならないと購入できないようになっていました。事前に売り出しているムビチケなどを売ってしまうことが目的なのかもしれません。
インターネットでtohoシネマズの公式サイトを使って、座席指定の上、予約をしました。7月1日はファーストデーということで、チケットは大人一人1200円というお買い得価格になっています。
しかも、楽天ペイを使うことができたので、楽天の期間限定ポイントを使い切ることも出来ました。
ここまでは良かったのですが、チケットの購入手続きを進める中で、「一度購入された後は、交通渋滞による来場遅延などその他いかなる場合でも変更およびキャンセルは致しかねます」という規約への同意を求められました。
映画が始まってしまった後に空席のまま席を無駄にしてしまったのであればともかく、1時間前までなど、十分に余裕がある段階でのキャンセルは受け付けて然るべきだと思います。
なぜ、このような消費者にとって不利な規約を押し付けているのか、調べてみました。tohoシネマズの「よくある質問」をまずは見てみると、下記のように答えが書いてあります。
残念ながら求めていた答えになっていません。
次にtohoシネマズの特定商取引法に関わる表記を確認しました。
こちらには、tohoシネマズ側の事情で上映を中止した場合は、払戻しをすることが書いてあります。
無効とされる消費者の利益を一方的に害する条項(消費者契約法10条)との関係が気になります。
消費者契約法に基づいて無効になる契約条項とは、消費者の利益を不当に害する契約条項は消費者の利益を不当に害するものとして無効になります。すなわち、契約に書かれていても効果はありません。
その不当に害する契約条項の一つに、「一切のキャンセルや返品・交換などを認めない」とする条項(消費者の解除権を放棄させる条項)」が挙げられています。
法律の専門家ではないので、映画館側が法律をどのように解釈しているのか分かりませんが、映画館側のキャンセルを受け付けない規定が法律違反に当たるのか否か、国民生活センターに聞いてみようと思います。
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